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特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令が閣議決定されました。
政令の内容としましては、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成28年法律第70号)附則第1条第2号において、「公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日」とされている改正法の一部の施行期日を『平成30年10月1日』とするものです。
条文については、内閣府NPOホームページ「法律・制度改正」ページに掲載しておりますので、ご確認ください。
なお、本政令については、平成29年12月6日(水)の公布が予定されております。